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(反社会的勢力について)

​当事務所は、依頼者(法人の場合はその役員、主要な株主を含む)が反社会的勢力に該当する場合、または反社会的勢力と密接な関係を有すると判断した場合は、相談および業務の受任をお断りします。業務着手後に依頼者が反社会的勢力に該当することが判明した場合、当事務所は何らの催告を要せず直ちに受任契約を解除できます。この場合、受領済の着手金や報酬などの返還には応じかねます。

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